長期で日本国外に滞在する人が忘れちゃいけないのが、日本の運転免許証の更新です。
すでに海外にいる方は、一時帰国のタイミングで行う事になりますね。一度免許が切れてしまうと、海外では再取得が簡単な国もあるかと思いますが日本の場合、色々と厄介な事も多いので事前に行っておくのがベストです。
私の場合期限切れまでに9か月程あったのですが、次の帰国のタイミングがいつになるのかわからなかったこと、 滞在国で、免許書き換えができるので、有効な運転免許を提出する必要があるため、日本にいるうちに事前更新を済ませておきました。(通常の更新期間は、誕生日を挟んだ前後1か月)
運転免許の更新期間前に行う特例更新とは
やむを得ない理由がある場合、免許更新期間前に事前更新が行えます。やむを得ない理由というのは
- 海外滞在(留学・赴任・旅行など)
- 出産
- 傷病
海外滞在の場合、更新期間に出国していることが予想できる場合になります。
運転免許事前更新手続き必要書類
特例更新を申請する際の必要な書類は下記の通り
- パスポート
- 母子手帳
- 診断書
※私の場合は、渡航前だったので出入国歴はありませんので、パスポートのビザ面を見せました。旅行などの場合は旅行予約の確認書などが必要になるかもしれません。事前に管轄の警察へ問い合わせした方が良いと思います。
その他の必要書類は、警察のホームページで確認しましょう。場所によっては、写真は持参不要だったりします。私も写真は警察署で撮影したので持参不要でした。
事前更新手続きの流れ
①警察署に出向き、受付け
海外在住のため事前に更新したい旨を伝え、パスポートのビザ面を提出。所定の書類に必要事項を記入
②更新料金支払い
③視力検査、写真撮影
④更新時の講習時間
⑤免許を受け取る
私は、うっかりランチタイムに行ってしまい、午後の開始時間を待ちました。時間を無駄にしない為にもランチタイムは避けましょう。
もし期限が切れてしまったら
免許失効から6ヶ月以内
講習を受講し適性試験(視力・聴力検査等)に合格すれば免許証が交付されます。
免許失効から6ヶ月以上
海外在住、海外旅行、病気などやむを得ない理由で、免許失効から6ヶ月以内に適性試験を受けることができなかった場合は、失効後3年以内であれば適性試験に合格すれば免許証が交付されます。つまり、技能試験及び学科試験が免除されるということです。
※ただし、「やむを得ない理由」が解消した日から1か月以内に手続きが必要。
失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。
※ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
日本に住んでいてもうっかり更新を忘れてしまいそうなのに、海外在住ならなおさらですね。渡航前、一時帰国前には免許の有効期限確認しておきましょう。
まとめ
きちんとした理由があれば案外あっさり事前更新手続きはできました。でも、渡航前や一時帰国中って本当忙しい。なるべく時間に余裕もって早目にやっておきましょう。
あくまでも、海外長期渡航前、有効期限残り9か月、ゴールド免許(ペーパーだからね。)のケースです。変更等あるかもしれませんので、必ず所轄の警察署で手続き方法を確認しておきましょう。
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